商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百八十六条 # 船舶の登記等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2項

前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない