商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百八条 # 倉荷証券の再交付

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。


この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。