商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百十一条 # 保管料等の支払時期

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料 及び立替金 その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない


ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。