商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百十二条 # 寄託物の返還の制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない


ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。