国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百三十六号 #

第六条 # 乗船地行旅費、帰国費、送還費及び帰郷費の償還


1項

乗船地行旅費 及び帰国費の貸付を受けた帰国者は、帰国後すみやかに、その貸付を受けた乗船地行旅費 及び帰国費を外務大臣に償還しなければならない。

2項

第二条第一項の規定により本邦に送還された帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用(以下「送還費」という。)を、当該送還費を負担した船舶所有者(船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)に償還しなければならない。

3項

第四条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後すみやかに、その貸付を受けた帰郷費を厚生労働大臣に償還しなければならない。

4項

帰国者が乗船地行旅費、帰国費、送還費 又は帰郷費の全部 又は一部を償還することができないときは、その帰国者の配偶者 又は扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)は、その乗船地行旅費、帰国費、送還費 又は帰郷費のうち償還されなかつた部分を償還しなければならない。

5項

前項に規定する場合には、外務大臣、船舶所有者 又は厚生労働大臣は、帰国者の配偶者 又は扶養義務者中の何人に対しても、それぞれ乗船地行旅費、帰国費、送還費 又は帰郷費の償還の請求をすることができる。

6項

前項の規定は、第四項の規定により乗船地行旅費、帰国費、送還費 又は帰郷費を償還した扶養義務者が、民法第八百七十八条 及び第八百七十九条の規定により扶養の義務を履行すべき者に対し求償することを妨げるものではない。

7項

外務大臣は、船舶所有者が第二項第四項 及び第五項の規定により帰国者 又は その配偶者 若しくは扶養義務者から 送還費の全部 又は一部の償還を受けることができなかつた場合には、政令で定めるところにより、その帰国者 又は その配偶者 若しくは扶養義務者に代つて、その船舶所有者に対し、償還されなかつた金額を償還することができる。

8項

外務大臣は、前項の規定により、送還費の全部 又は一部を船舶所有者に償還したときは、その償還した金額の限度において、船舶所有者に代位するものとする。