国は、国家戦略特別区域において、
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する 個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を
未然に防止すること等により、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
国家戦略特別区域内において
新たに事業所を設置して
新たに労働者を雇い入れる外国会社
その他の事業主に対する
- 情報の提供、
- 相談、
- 助言
その他の援助を行うものとする。
国は、国家戦略特別区域において、
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する 個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を
未然に防止すること等により、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
国家戦略特別区域内において
新たに事業所を設置して
新たに労働者を雇い入れる外国会社
その他の事業主に対する
その他の援助を行うものとする。
前項に規定する
情報の提供、相談 及び助言は、
事業主の要請に応じて
雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る 判例を分析し、及び分類することにより 作成する雇用管理 及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を
踏まえて
行うものを含むものでなければならない。
第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、
第一項の規定により
国が援助を行う場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
「及び関係行政機関の長」と、
同条第二項中
「前項」とあり、
及び同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十七条第一項」と
読み替えるものとする。