国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十七条の七 # 自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国 及び関係地方公共団体は、

  • 自動車の自動運転、
  • 無人航空機の遠隔操作

又は自動操縦

その他 これらに類する
高度な産業技術であって

技術革新の進展に即応したものの
有効性の実証を行う事業活動を
集中的に推進することにより、

産業の国際競争力の強化
及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、

国家戦略特別区域内において
当該事業活動を行う者に対する

  • 道路運送車両法、
  • 道路交通法、
  • 航空法、
  • 電波法

その他の法令の規定に基づく手
続に関する情報の

  • 提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、

前項の規定により

国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
第三十七条の七第一項」と

読み替えるものとする。