国 及び関係地方公共団体は、
- 自動車の自動運転、
- 無人航空機の遠隔操作
又は自動操縦
その他 これらに類する
高度な産業技術であって
技術革新の進展に即応したものの
有効性の実証を行う事業活動を
集中的に推進することにより、
産業の国際競争力の強化
及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、
国家戦略特別区域内において
当該事業活動を行う者に対する
- 道路運送車両法、
- 道路交通法、
- 航空法、
- 電波法
その他の法令の規定に基づく手
続に関する情報の
- 提供、
- 相談、
- 助言
その他の援助を行うものとする。