国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
海外における 事業の展開のために
外国人を雇用しようとする事業主に対し、
入国管理制度に関する情報の提供
その他の援助を行うものとする。
国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
海外における 事業の展開のために
外国人を雇用しようとする事業主に対し、
入国管理制度に関する情報の提供
その他の援助を行うものとする。