国は、国家戦略特別区域において、
革新的な医薬品(医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する 医薬品をいう。以下この条において同じ。)
及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する 医療機器をいう。以下この条において同じ。)の
迅速かつ効率的な開発
及び実用化を促進するため、
国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院(医療法第四条の三に規定する 臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる
当該医薬品の研究開発の実施に携わる者
及び当該医療機器に係る
医薬品医療機器等法
第二十三条の二の五第一項 又は第十五項の
承認を受けるために
国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院において行われる
医薬品医療機器等法
第二条第十七項に規定する
- 治験
- その他の試験の実施に携わる
医療関係者に対する情報の提供、 - 相談、
- 助言
その他の援助を行うものとする。