国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十七条の六 # 革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国は、国家戦略特別区域において、

革新的な医薬品(医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する 医薬品をいう。以下この条において同じ。

及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する 医療機器をいう。以下この条において同じ。)の
迅速かつ効率的な開発

及び実用化を促進するため、

国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院(医療法第四条の三に規定する 臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる
当該医薬品の研究開発の実施に携わる者

及び当該医療機器に係る

医薬品医療機器等法
第二十三条の二の五第一項 又は第十五項の
承認を受けるために

国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院において行われる

医薬品医療機器等法
第二条第十七項に規定する

  • 治験
  • その他の試験の実施に携わる
    医療関係者に対する情報の提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。