国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十三条 # 議員

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

議員は、

次に掲げる者をもって
充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
国家戦略特別区域担当大臣
三 号

前二号に掲げる者のほか、

国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者

四 号

経済社会の構造改革の推進による
産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し
優れた識見を有する者のうちから、

内閣総理大臣が任命する者

2項

議長は、必要があると認めるときは、

第三十一条 及び前項の規定にかかわらず

同項第一号から 第三号までに掲げる議員である
国務大臣以外の国務大臣を、
議案を限って、議員として、

臨時に会議に参加させることができる。

3項

第一項第四号に掲げる議員の数は、

同項各号に掲げる議員の総数の
十分の五未満であってはならない。

4項

第一項第四号に掲げる議員は、
非常勤とする。