国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十五条 # 資料提出の要求等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

会議は、その所掌事務を遂行するため
必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、

  • 資料の提出、
  • 意見の表明、
  • 説明

その他 必要な協力を
求めることができる。

2項

会議は、

その所掌事務を遂行するため
特に必要があると認めるときは、

前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。