国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十八条 # 構造改革特別区域において実施される事業との連携

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、

第五条第七項の規定による
募集に応じ行われた提案であって、

構造改革特別区域法
第二条の二に規定する

構造改革の推進等に
資すると認めるものについては、

同法第三条第四項に規定する
提案とみなして、

同項の規定を適用する。

2項

構造改革特別区域において
実施される事業については、

特定事業と相まってより
効果を上げるよう、

内閣総理大臣
及び関係行政機関の長は、

その円滑かつ確実な実施に関し
必要な助言 その他の援助を行うように

努めなければならない。