内閣総理大臣は、
第五条第七項の規定による
募集に応じ行われた提案であって、
構造改革特別区域法
第二条の二に規定する
構造改革の推進等に
資すると認めるものについては、
同法第三条第四項に規定する
提案とみなして、
同項の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
第五条第七項の規定による
募集に応じ行われた提案であって、
構造改革特別区域法
第二条の二に規定する
構造改革の推進等に
資すると認めるものについては、
同法第三条第四項に規定する
提案とみなして、
同項の規定を適用する。
構造改革特別区域において
実施される事業については、
特定事業と相まってより
効果を上げるよう、
内閣総理大臣
及び関係行政機関の長は、
その円滑かつ確実な実施に関し
必要な助言 その他の援助を行うように
努めなければならない。