国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
創業者が行う事業の実施に必要な人材の
確保を支援することにより、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
創業者 又は創業者に使用されることを希望する
国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、
民間企業の従業員
その他の者に対する採用
又は就職の援助を行うものとする。
国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
創業者が行う事業の実施に必要な人材の
確保を支援することにより、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
創業者 又は創業者に使用されることを希望する
国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、
民間企業の従業員
その他の者に対する採用
又は就職の援助を行うものとする。
前条第二項から 第四項までの規定は、
前項の規定により
国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあり、
及び同条第三項中
「第一項」とあるのは、
「次条第一項」と
読み替えるものとする。