会議は、
次に掲げる
事務をつかさどる。
国家戦略特別区域の
指定に関し、
第二条第六項に規定する
事項を処理すること。
国家戦略特別区域基本方針に関し、
第五条第三項(同条第六項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。
区域方針に関し、
第六条第三項(同条第六項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。
区域計画の認定に関し、
第八条第八項(第九条第二項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。
第十六条の四第三項に規定する指針に関し、
同条第四項に規定する事項を処理すること。
第十六条の五第三項に規定する
指針に関し、
同条第四項において準用する
第十六条の四第四項に規定する事項を
処理すること。
新たな規制の
特例措置の求めに関し、
第二十八条の四第六項
及び第十一項に規定する事項を
処理すること。
第三十七条第二項に規定する
雇用指針に関し、
同項に規定する事項を
処理すること。
前各号に掲げるもののほか、
内閣総理大臣
又は関係各大臣の諮問に応じ、
国家戦略特別区域における
産業の国際競争力の強化
及び国際的な経済活動の
拠点の形成の推進に関する重要事項について
調査審議すること。
前各号に規定する事項に関し、
調査審議し、
必要があると認めるときは、
内閣総理大臣
及び関係各大臣に対し、
意見を述べること。