国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

会議は、

次に掲げる
事務をつかさどる。

一 号

国家戦略特別区域の
指定に関し、

第二条第六項に規定する
事項を処理すること。

二 号

国家戦略特別区域基本方針に関し、

第五条第三項同条第六項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。

三 号

区域方針に関し、

第六条第三項同条第六項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。

四 号

区域計画の認定に関し、

第八条第八項第九条第二項において準用する 場合を含む。)に
規定する事項を処理すること。

五 号

第十六条の四第三項に規定する指針に関し、
同条第四項に規定する事項を処理すること。

六 号

第十六条の五第三項に規定する
指針に関し、

同条第四項において準用する
第十六条の四第四項に規定する事項を
処理すること。

七 号

新たな規制の
特例措置の求めに関し、

第二十八条の四第六項
及び第十一項に規定する事項を

処理すること。

八 号

第三十七条第二項に規定する
雇用指針に関し、

同項に規定する事項を
処理すること。

九 号

前各号に掲げるもののほか

内閣総理大臣
又は関係各大臣の諮問に応じ、

国家戦略特別区域における
産業の国際競争力の強化

及び国際的な経済活動の
拠点の形成の推進に関する重要事項について

調査審議すること。

十 号

前各号に規定する事項に関し、

調査審議し、
必要があると認めるときは、

内閣総理大臣
及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。

2項

会議は、

前項第七号に掲げる事務に関し
必要があると認めるときは、

内閣総理大臣
又は内閣総理大臣を通じて

関係行政機関の長に
勧告することができる。

3項

会議は、

前項の規定による
勧告をしたときは、

遅滞なく、その内容を
公表しなければならない。

4項

内閣総理大臣
又は関係行政機関の長は、

第二項の規定による
勧告を受けて講じた措置について

会議に通知しなければならない。


この場合において、

関係行政機関の長が行う
通知は、

内閣総理大臣を通じて
行うものとする。