国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、

第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、

国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において 産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する 都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下 この条 及び別表の十一の項において同じ。)を
定めた区域計画について、

内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、

当該認定の日において、
政令で定めるところにより、

当該国家戦略都市計画施設整備事業の
実施主体に対する

同法第五十九条第一項から 第四項までの認可
又は承認があったものとみなす。

2項

国家戦略特別区域会議は、

区域計画に
国家戦略都市計画施設整備事業を
定めようとするときは、

あらかじめ
当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、

当該国家戦略都市計画施設整備事業の
実施主体として

当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)の
同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、

区域計画に
国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第五十九条第六項の規定による意見の聴取を要するものに限る)を
定めようとするときは、

あらかじめ

同項に規定する
公共の用に供する施設を管理する者

又は同項に規定する
土地改良事業計画による
事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く)の

意見を聴かなければならない。