国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において 産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する 都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下 この条 及び別表の十一の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日において、
政令で定めるところにより、
当該国家戦略都市計画施設整備事業の
実施主体に対する
同法第五十九条第一項から 第四項までの認可
又は承認があったものとみなす。