国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、

第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、

国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第十二項に規定する 開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除く)に関する事業をいう。以下 この条 及び別表の十の項において同じ。)を
定めた区域計画について、

内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、

当該認定の日において、

当該国家戦略開発事業の実施主体に対する
同法第二十九条第一項

許可があったものとみなす。

2項

国家戦略特別区域会議は、

区域計画に国家戦略開発事業を
定めようとするときは、

あらかじめ
当該国家戦略開発事業の内容について、

当該国家戦略開発事業の実施主体として
当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)の
同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、

区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第一項の同意を要するものに限る)を
定めようとするときは、

あらかじめ
同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)に協議し、

その同意を得なければならない。

4項

国家戦略特別区域会議は、

区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第二項の規定による 協議を要するものに限る)を
定めようとするときは、

あらかじめ
同項に規定する公共施設を管理することとなる者

その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く)に
協議しなければならない。