国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第十二項に規定する 開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する事業をいう。以下 この条 及び別表の十の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日において、
当該国家戦略開発事業の実施主体に対する
同法第二十九条第一項の
許可があったものとみなす。