国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十六条 # 政令等で規定された規制の特例措置

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、

第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、

政令等規制事業(政令 又は主務省令により 規定された規制に係る事業をいう。以下 この条 及び別表の十四の項において同じ。)を
定めた区域計画について、

内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、

当該政令等規制事業については、

政令により 規定された
規制に係るものにあっては政令で、

主務省令により 規定された
規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、

それぞれ定めるところにより、
規制の特例措置を適用する。