国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
政令等規制事業(政令 又は主務省令により 規定された規制に係る事業をいう。以下 この条 及び別表の十四の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該政令等規制事業については、
政令により 規定された
規制に係るものにあっては政令で、
主務省令により 規定された
規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、
それぞれ定めるところにより、
規制の特例措置を適用する。