国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下 この項 及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。)第二条第六号に規定する 臨床修練外国医師、同条第七号に規定する 臨床修練外国歯科医師 及び同条第八号に規定する 臨床修練外国看護師等が同条第四号に規定する 臨床修練(次項第二号において 単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下 この条 及び別表の十二の二の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日において、
当該区域計画に定められた次項に規定する
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る
診療所は、
臨床修練等特例法
第二条第五号に規定する
臨床修練病院等(第三項において 単に「臨床修練病院等」という。)と
なったものとみなす。