国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略特別区域において、薬局開設者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第一条の四に規定する 薬局開設者をいう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医薬品医療機器等法第六条に規定する 薬局をいう。以下この条において同じ。)の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の次項に規定する 特定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師 又は歯科医師から 対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合に、その薬局において 薬剤の販売 又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等(テレビ電話装置 その他の装置(第十五項において「テレビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤の適正な使用のための情報の提供 及び薬学的知見に基づく指導をいう。以下この条において同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下 この条 及び別表の八の五の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日以後は、
当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を
行おうとする薬局開設者は、
当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を
行おうとする その薬局ごとに、
その薬局の所在地の都道府県知事の
登録を受けることができる。
薬剤遠隔指導等が、
映像 及び音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら
通話をする方法であって、
特定処方箋により調剤された
薬剤の適正な使用のための情報の提供
及び薬学的知見に基づく指導を
適切に行うために必要なものとして
厚生労働省令で定める基準に
適合する方法により行われるものであること。
特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者(特定処方箋により調剤された薬剤を購入し、又は譲り受ける場合に薬剤遠隔指導等を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の
居住する場所を訪問させることが
容易でない場合として
厚生労働省令で定める場合において、
その薬局において
薬剤の販売
又は授与に従事する薬剤師に
薬剤遠隔指導等を
行わせるものであること。
前二号に掲げるもののほか、
特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する
特定処方箋により調剤された薬剤の使用による
保健衛生上の危害の発生
及び拡大を防止するために必要なものとして
厚生労働省令で定める要件に該当すること。