国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略特別区域障害者雇用創出事業(国家戦略特別区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもの(当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有するものに限る。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項 又は第四十五条の三第一項の認定に係る 子会社(障害者雇用促進法第四十四条第一項に規定する 子会社をいう。)、関係会社(障害者雇用促進法第四十五条第一項に規定する 関係会社をいう。)、関係子会社(障害者雇用促進法第四十五条の二第一項に規定する 関係子会社をいう。)又は組合員たる事業主(障害者雇用促進法第四十五条の三第一項に規定する 組合員たる事業主をいう。)であるものを除く。以下 この項において同じ。)が、障害者の雇用の機会の創出を図る事業をいう。以下 この項 及び別表の八の四の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日以後は、
当該国家戦略特別区域障害者雇用創出事業の実施主体として
当該区域計画に定められた
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
第二条に規定する
有限責任事業組合(中小企業者のみが その組合員となっていること、当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有していること その他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項において「特定有限責任事業組合」という。)を、
障害者雇用促進法
第四十五条の三第二項に規定する
事業協同組合等(次項において 単に「事業協同組合等」という。)とみなして、
障害者雇用促進法の規定を適用する。
この場合において、
同条第三項中
「三 雇用促進事業の実施時期」とあるのは、
「/三 雇用促進事業の実施時期/四 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の四第一項に規定する 特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの/」と
する。