国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二条 # 定義等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発 若しくは その成果を活用した製品の開発 若しくは生産 若しくは役務の開発 若しくは提供に関する事業 その他の産業の国際競争力の強化に資する事業 又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者 若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業 その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上 及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。

2項

この法律において「特定事業」とは、第十条除き、次に掲げる事業をいう。

一 号

別表に掲げる事業で、第十二条の二から 第二十七条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

二 号

産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上 及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって第二十八条第一項に規定する指定金融機関から 当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

三 号

先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集 及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。

3項

この法律において「規制の特例措置」とは、第十条第二十八条の四 及び第三十条第一項第七号除き、法律により規定された規制についての第十二条の二から 第二十五条の六までに規定する法律の特例に関する措置 及び政令 又は主務省令(以下 この項 及び第二十八条の四において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第三十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十七条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体が これらの措置と併せて実施し 又は その実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

4項

この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術 その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又は その新たな価値を生み出すことにより 新たな事業の創出 又は事業の革新を図る事業活動(第三十七条の八において「先端的技術利用事業活動」という。)であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進を図るものをいう。

5項

この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第十八条第二項除く)及び第十九条除き、以下同じ。)又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合をいい、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。

6項

内閣総理大臣は、第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議 及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。