国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第八条 # 区域計画の認定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項

区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
国家戦略特別区域の名称
二 号

第六条第二項第一号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し 又は その実施を促進しようとする特定事業の内容 及び実施主体に関する事項

三 号

前号に規定する特定事業ごとの第十二条の二から 第二十七条までの規定による規制の特例措置の内容

四 号

前二号に掲げるもののほか第二号に規定する特定事業に関する事項

五 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果

六 号

前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に前項第二号に規定する 特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容 及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。

4項

前項の規定による公表があった場合において、当該特定事業を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く)は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が 実施しようとする特定事業が国家戦略特別区域における 産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。

6項

区域計画は、国家戦略特別区域会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長 及び前条第二項に規定する構成員(以下「国家戦略特別区域担当大臣等」という。)の全員の合意により 作成するものとする。

7項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に適合するものであること。

二 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

8項

内閣総理大臣は、前項の認定(以下 この条 及び次条第一項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。

9項

内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業に関する事項について、当該特定事業に係る 関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。


この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業(第二条第二項第一号に掲げるものに限る)が、法律により規定された規制に係るものにあっては第十二条の二から 第二十五条の六までの規定で、政令 又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては国家戦略特別区域基本方針に即して第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で 又は第二十七条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

10項

内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。