国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十七条 # 道路法の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項第一号 又は第四号から 第七号までに掲げる施設、工作物 又は物件(以下 この項 及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)であって、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下 この条 及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

二 号

その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

4項

第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

同法第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十七条第一項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、

同法第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。