国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十九条の二 # 国家公務員退職手当法の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十九項第二号、第四号 及び第六号に掲げる者をいう。以下 この条 及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項 及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、

当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する 職員(国の行政機関の職員に限る。以下 この項において 単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る)に使用される者(以下 この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する 退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する 懲戒免職等処分を受けた職員の退職 又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による 失職 若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く第三項において「特定退職」という。)をし、
かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者 及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合における その者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による 在職期間の計算については、

先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2項

前項の区域計画には、

第八条第二項第四号
掲げる事項として、

国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る
創業者を定めるものとする。

3項

再任用職員が退職した場合における

その者に対する
国家公務員退職手当法
第二条の四の規定による

退職手当の額の計算の基礎となる
同法第五条の二第二項に規定する
基礎在職期間(以下 この項において 単に「基礎在職期間」という。)には、

同条第二項の規定にかかわらず

特定退職に係る
退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の
計算の基礎となった

基礎在職期間を含むものとする。

4項

再任用職員が退職した場合における

その者に対する
国家公務員退職手当法
第二条の四の規定による 退職手当の額は、

第一号に規定する 法律の規定にかかわらず
政令で定めるところにより、

同号に掲げる額から 第二号に掲げる額を
控除して得た額とする。


ただし

その額が第三号に掲げる額より
少ないときは、

同号に掲げる額とする。

一 号

国家公務員退職手当法
第二条の四から 第六条の四まで
並びに附則第二十一項から 第二十三項まで
及び第二十六項、

国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号
附則第五項から 第七項まで、

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号
附則第四項

並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号
附則第三条、第五条
及び第六条の規定により

計算した額

二 号

再任用職員が
支給を受けた先の退職手当の額と

当該先の退職手当の
支給を受けた日の翌日から

退職した日の前日までの期間に係る利息に
相当する額を合計した額

三 号

前三項の規定を適用しない

第一号に規定する 法律の規定により
計算した額

5項

前各項の規定は、

再任用職員の退職前に、
先の退職手当に関し、

国家公務員退職手当法
第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る

又は同法第十五条第一項の規定による
処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る)が
行われたときは、適用しない

6項

再任用職員が退職し、

まだ当該退職に係る
退職手当(その額を第四項本文の規定により 計算するものに限る次項 及び第八項において同じ。)の額が
支払われていない場合において、

先の退職手当に関し

国家公務員退職手当法
第十三条第一項から 第三項までの規定による
処分が行われたときは、

当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する
退職手当管理機関(次項 及び第八項において 単に「退職手当管理機関」という。)は、

当該処分を受けている者に対し、
これらの規定による処分の場合に準じて、

第四項本文の規定により 計算した額から
同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の
支払を差し止める処分を行うものとする。


この場合において、

先の退職手当に関し

同法第十三条第一項から 第三項までの規定による
処分が取り消されたときは、

当該特例加算額の支払を
差し止める処分も取り消すものとする。

7項

再任用職員の退職前に、
先の退職手当に関し、

国家公務員退職手当法
第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く

若しくは同法第十五条第一項の
規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く)が
行われたとき、

又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る
退職手当の額が支払われていない場合において、

先の退職手当に関し

  • 同法第十四条第一項 若しくは第二項、
  • 第十五条第一項、
  • 第十六条第一項

若しくは第十七条第一項から 第五項までの規定による
処分が行われたときは、

当該退職に係る 退職手当管理機関は、
当該処分を受けている者に対し、

これらの規定による処分の場合に準じて、

特例加算額の全部 又は一部を
支給しないこととする処分を行うものとする。


この場合において、

これらの規定による
処分が取り消されたときは、

当該特例加算額の全部 又は一部を
支給しないこととする処分も取り消すものとする。

8項

再任用職員が退職し、

当該退職に係る 退職手当の額が
支払われた後において、

先の退職手当に関し

国家公務員退職手当法

  • 第十五条第一項、
  • 第十六条第一項

又は第十七条第一項から 第五項までの規定による
処分が行われたときは、

当該退職に係る 退職手当管理機関は、
当該処分を受けている者に対し、

これらの規定による処分の場合に準じて、

特例加算額の全部 又は一部に相当する額の
返納 又は納付を命ずる処分を行うものとする。


この場合において、

これらの規定による
処分が取り消されたときは、

当該特例加算額の全部
又は一部に相当する額の

返納 又は納付を命ずる処分も
取り消すものとする。

9項

国家公務員退職手当法
第十二条第二項 及び第三項の規定は

第六項 及び第七項の規定による処分について、

同条第二項の規定は
前項の規定による処分について、

それぞれ準用する。