国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十九項第二号、第四号 及び第六号に掲げる者をいう。以下 この条 及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項 及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、
当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する 職員(国の行政機関の職員に限る。以下 この項において 単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下 この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する 退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する 懲戒免職等処分を受けた職員の退職 又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による 失職 若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、
かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者 及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合における その者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による 在職期間の計算については、
先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。