国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十八条 # 農地法等の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、法人農地取得事業(国家戦略特別区域において 農業経営を行おうとする法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。以下この条において同じ。)による農地等(同法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)の所有権の取得を認める事業をいう。以下 この条 及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、当該区域計画に定められた第三項に規定する事業実施区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第五項 及び第六項において同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている法人が当該事業実施区域内にある農地等について特定地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号 及び第四号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。

一 号

その法人が、その農地等の所有権の取得後において 第六項の規定による通知が行われた場合 その他 その農地等を適正に利用していないと当該特定地方公共団体が認めた場合には当該特定地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該特定地方公共団体と締結していること。

二 号

その法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

三 号

その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第六項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が その法人の行う耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第二号 及び第六項において同じ。)又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

2項

前項に規定する「特定地方公共団体」とは、国家戦略特別区域を管轄する都道府県、市町村 又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合であって、次のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

一 号

その区域内において、農地等の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足していること。

二 号

従前の措置のみによっては、その区域内において、耕作の目的に供されていない農地等 その他 その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあること。

3項

第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、特定地方公共団体(前項に規定する特定地方公共団体をいう。次項 及び第六項において同じ。)の区域内において、法人農地取得事業を実施する区域(次項 及び第七項第一号において「事業実施区域」という。)を定めるとともに、法人農地取得事業の実施により農地等の所有権を取得することが必要な法人の名称 及び当該法人が農地等の所有権を取得することが農業経営を行うために必要な理由を記載するものとする。

4項

第一項の認定の日以後は、特定地方公共団体(都道府県を除く)が、同項の区域計画に定められた事業実施区域内にある農地等について、法人農地取得事業の実施により法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合 又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない

5項

農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

6項

農業委員会は、次の各号いずれかに該当する場合には、その旨を、前項に規定する法人に対して第一項の規定により農地等の所有権を移転した特定地方公共団体に対し、通知するものとする。

一 号

当該法人が その農地等を適正に利用していないと認める場合

二 号

当該法人が その農地等において行う耕作 又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

三 号

当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合

四 号

当該法人の業務執行役員等のいずれもが当該法人の行う耕作 又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

7項

次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域 若しくは第三項の 法人を変更するもの 又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めないこととするものに限る)の認定

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めたものに限る)の認定の取消し

8項

第一項中 市町村 又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る)の規定は、特別区のある地にあっては特別区 又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下 この項 及び次条第六項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く次条第六項において 単に「指定都市」という。)にあっては区 又は区長(総合区長を含む。)に適用する。