国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、法人農地取得事業(国家戦略特別区域において 農業経営を行おうとする法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。以下この条において同じ。)による農地等(同法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)の所有権の取得を認める事業をいう。以下 この条 及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、当該区域計画に定められた第三項に規定する事業実施区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第五項 及び第六項において同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている法人が当該事業実施区域内にある農地等について特定地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
その法人が、その農地等の所有権の取得後において 第六項の規定による通知が行われた場合 その他 その農地等を適正に利用していないと当該特定地方公共団体が認めた場合には当該特定地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該特定地方公共団体と締結していること。
その法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第六項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が その法人の行う耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第二号 及び第六項において同じ。)又は養畜の事業に常時従事すると認められること。