国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十六条の二の二 # 道路運送法の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の国土交通省令で定める者(以下 この項において「運送者」という。)が、自家用有償観光旅客等運送(一の市町村の区域内における外国人観光旅客 その他の観光旅客の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車(道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第四項において同じ。)によることが困難であるものをいう。以下 この項 及び第四項において同じ。)を行う事業をいう。以下 この条 及び別表の四の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定められた運送者が行う当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。


この場合において、

同法第七十九条の四第一項 及び第七十九条の七第二項
各号」とあるのは
各号第五号除く)」と、

同項
及び第七十九条の四」とあるのは
「及び国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十六条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四」と、

第七十九条の四第一項」とあるのは
同法第十六条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四第一項」と、

第五号 又は第六号」とあるのは
第六号」と、

同法第七十九条の十二第一項第四号
その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつた」とあるのは
国家戦略特別区域法第九条第一項の規定による認定区域計画(同法第十一条第一項に規定する認定区域計画をいう。以下この号において同じ。)の変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同法第十六条の二の二第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下 この号において同じ。)を定めないこととするものに限る)の認定があつたとき 又は同法第十一条第一項の規定により認定区域計画(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めたものに限る)の認定が取り消された**」とするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線 又は運送の区域を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、次項の協議を経た後でなければ、区域計画に国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めることができない。

4項

国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送が その区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者 及び当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線 又は運送の区域に関連するものとして国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、当該自家用有償観光旅客等運送に関する相互の連携について、協議を行わなければならない。

5項

前項の協議は、持続可能な地域公共交通網の形成 並びに輸送の安全 及び旅客の利便を図る観点から行われなければならない。