この法律の規定に基づき
命令 又は条例を制定し、
又は改廃する場合においては、
それぞれ命令 又は条例で、
その制定 又は改廃に伴い
合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。
この法律の規定に基づき
命令 又は条例を制定し、
又は改廃する場合においては、
それぞれ命令 又は条例で、
その制定 又は改廃に伴い
合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。