旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第二十一条の二 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。