旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第八条 # 旅券の交付

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

第五条の規定により発行された一般旅券は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第三条第一項の申請をした者(以下 この項から第三項までにおいて「申請者」という。)の出頭を求めて当該申請者に交付する。


ただし同条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請をした場合には、外務大臣が申請者の出頭を求めて当該申請者に交付する。

2項

前項の一般旅券が第十条第一項 又は第十一条の規定に基づき第三条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。

3項

第一項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情 その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣 又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により、一般旅券を交付することができる。


この場合において、当該申請者が前項に規定する現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、都道府県知事、外務大臣 又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

4項

第五条の二の規定により発行された公用旅券は、国内においては各省各庁の長を通じて外務大臣が、国外においては領事官が、当該公用旅券の発給を受ける者に交付する。

5項

前項の公用旅券が第十条第二項 又は第十一条の規定に基づき第四条の規定により発給を請求されたものである場合には、当該公用旅券の発給を受ける者は、当該公用旅券の交付の際、現に所持する公用旅券を返納しなければならない。