旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第十六条 # 外国滞在の届出

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

旅券の名義人で外国に住所 又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。