天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
憲法改正、法律、政令 及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣 及び法律の定めるその他の官吏の任免 並びに全権委任状 及び大使 及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書 及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使 及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。