1項

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 号

憲法改正、法律、政令 及び条約を公布すること。

二 号

国会を召集すること。

三 号

衆議院を解散すること。

四 号

国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 号

国務大臣 及び法律の定めるその他の官吏の任免 並びに全権委任状 及び大使 及び公使の信任状を認証すること。

六 号

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を認証すること。

七 号

栄典を授与すること。

八 号

批准書 及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 号

外国の大使 及び公使を接受すること。

十 号

儀式を行ふこと。