1項

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

○2項

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

○3項

刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。


被告人が 自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。