1項

何人も、その住居、書類 及び所持品について、侵入、捜索 及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所 及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

○2項

捜索 又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。