1項

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅 及び国務に関するその他の行為の全部 又は一部は、その効力を有しない。

○2項

日本国が締結した条約 及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。