1項

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。


この承認には、特別の国民投票 又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○2項

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。