1項

両議院は、各々その議長 その他の役員を選任する。

○2項

両議院は、各々その会議 その他の手続 及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。


但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。