1項

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

○2項

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。


但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

○3項

前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。