1項

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣 及びその他の国務大臣でこれを組織する。

○2項

内閣総理大臣 その他の国務大臣は、文民でなければならない。

○3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。