1項

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

○2項

この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙 及び国会召集の手続 並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。