検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。

二 号

第十一条第二項の規定により、書類の提出 又は提示 若しくは写しの提出を求められて、これを提出せず、若しくは提示 若しくは写しの提出をせず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは提示 若しくは写しの提出をしたとき。

三 号

第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出したとき。

四 号

第十三条の規定により検疫所長 又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。) 又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五 号

第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。

六 号

第十四条第一項第一号第二号第五号第八号 又は第九号の規定により検疫所長 又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第十四条第一項第七号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。

八 号

第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十 号

第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

十一 号

第二十四条の規定により検疫所長 又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十二 号

第二十九条の規定による検疫所長 又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三 号

第三十四条の二第一項の規定により検疫所長 又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。