検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十四条 # 検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

外国に検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二第二章 及び この章次条から 第四十条までを除く)の規定の全部 又は一部を準用することができる。


この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、当該政令で特別の規定を設けることができる。

2項

前項の政令で定められた期間は、当該政令で指定された感染症の種類について、当該感染症の外国 及び国内における発生 及びまん延の状況 その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後 なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。