検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十七条 # 検疫所長の行う調査及び衛生措置

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、検疫感染症 及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無 その他 これらの感染症に関する当該港 又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港 又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶 若しくは航空機について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族 及び虫類の調査を行い、若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物 その他の場所について、海水、汚物、汚水、ねずみ族 及び虫類の調査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

2項

検疫所長は、前項に規定する感染症が流行し、又は流行するおそれがあると認めるときは、同項の規定に基づく政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶 若しくは航空機 若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物 その他の場所について、ねずみ族 若しくは虫類の駆除、清掃 若しくは消毒を行い、若しくは当該区域内で労働に従事する者について、健康診断 若しくは虫類の駆除を行い、 又は検疫官 その他適当と認める者をしてこれを行わせることができる。

3項

検疫所長は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機関の長に通報しなければならない。