検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十三条 # 緊急避難

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫済証 又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域 若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。

2項

前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名 その他 厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。

3項

前項の通報を受けた検疫所長 又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒 その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。

4項

第二項の船舶等については、第五条第四号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

5項

第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長 又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五条の規定を適用しない

6項

前四項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準用する。

7項

検疫済証 又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長 又は市町村長に、検疫感染症の患者の有無 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。