検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十五条 # ねずみ族の駆除

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。


ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が十分に行われた旨 又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長 又は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに限る)を呈示したときは、この限りでない。