検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十四条 # 応急措置

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から 第五項まで 及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者 若しくは死者を発見した場合 又は当該船舶等がこれらの感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等 その予防に必要な応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。