検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第十一条 # 書類の提出及び提示

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称 又は登録番号、発航地名、寄航地名 その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。


ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る

2項

検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から 第三号までに掲げる書類の提出 並びに第四号 及び第五号に掲げる書類の提示 又は当該書類の写しの提出を求めることができる。

一 号
乗組員名簿
二 号
乗客名簿
三 号
積荷目録
四 号
航海日誌 又は航空日誌
五 号

その他 検疫のために必要な書類