検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第十六条 # 停留

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関 及び第一種感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。

2項

第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 若しくは第二種感染症指定医療機関 若しくはこれら以外の病院 若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。

3項

前二項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号 又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。

4項

検疫所長は、第一項の措置に係る者を当該措置に係る病院 若しくは診療所に移送し、若しくは第二項の措置に係る者を当該措置に係る病院 若しくは診療所 若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。

5項

検疫所長は、第一項 又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。

6項

第一項 又は第二項の委託を受けた病院 又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

7項

第十四条第一項第二号の規定により停留されている者 又は その保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。

8項

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。