検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第十四条 # 汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又は その地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者 又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者 若しくは その死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部 又は一部をとることができる。

一 号

第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。

二 号

第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る)。

三 号

第二条第二号に掲げる感染症の患者 又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告 又は協力を求めること。

四 号

第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。

五 号
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物 若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又は これらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
六 号

墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。

七 号
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物 若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又は これらの物の移動を禁止すること。
八 号
検疫官 その他適当と認める者をして、ねずみ族 又は虫類の駆除を行わせること。
九 号
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
2項

検疫所長は、前項第一号から 第五号まで 又は第八号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港 又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。