検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第四条 # 入港等の禁止

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次に掲げる船舶 又は航空機(以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。)の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証 又は仮検疫済証の交付(第十七条第二項の通知を含む。第九条除き、以下同じ。)を受けた後でなければ、当該船舶を国内(本州、北海道、四国 及び九州 並びに厚生労働省令で定めるこれらに附属する島の区域内をいう。以下同じ。)の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させてはならない。


ただし、外国から来航した船舶の長が、検疫を受けるため当該船舶を第八条第一項に規定する検疫区域 若しくは同条第三項の規定により指示された場所に入れる場合 若しくは次条ただし書 第一号の確認を受けた者の上陸 若しくは同号の確認を受けた物 若しくは第十三条の二の指示に係る貨物の陸揚のため当該船舶を港(第八条第一項に規定する検疫区域 又は同条第三項の規定により指示された場所を除く)に入れる場合 又は外国から来航した航空機の長が、検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。以下同じ。)の許可を受けて当該航空機を着陸させ、若しくは着水させる場合は、この限りでない。

一 号

外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶 又は航空機

二 号

航行中に、外国を発航し又は外国に寄航した他の船舶 又は航空機(検疫済証 又は仮検疫済証の交付を受けている船舶 又は航空機を除く)から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶 又は航空機