民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十七条 # 法人の代表者等への準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

この法律中 法定代理 及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者 又は管理人について準用する。